健康保険適用の禁煙外来
2006年4月より禁煙治療に健康保険が適用されるようになりました。施設基準を満たした施設で、患者基準を満たす患者さんに対し、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。禁煙治療は貼り薬や飲み薬を使って、ご自分でされるよりもずっとラクにそして確実に禁煙できる方法です。
35歳未満の方に対しては、喫煙本数や喫煙年数によらず保険適用となりました。加えて、2020年度からは加熱式たばこ使用者も健康保険による禁煙治療の対象として認められています。
禁煙治療を受けることのできる方
以下の要件をすべて満たした方のみ、12週間に5回の禁煙治療に健康保険が適用されます。
- ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で5点以上、ニコチン依存症と診断された方
- 35歳以上の場合、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上の方
- 直ちに禁煙することを希望されている方
- 「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意された方
TDSニコチン依存度テストについてはこちらから確認することができます。
保険診療の流れ
健康保険を使った標準禁煙治療は、12週間に5回のプログラムです。
禁煙治療の内容
健康保険を使った標準禁煙治療では、以下のような内容の治療を受けることができます。
- ニコチン依存度の判定(問診などによってどれだけニコチンに依存しているか判定します)
- 呼気一酸化炭素濃度測定(吐く息がたばこによってどのくらい汚れているか検査します)
- ニコチン依存度に合わせた処方(状況によって貼り薬や飲み薬を処方します)
- 禁煙に対するアドバイス(禁煙を楽にできるためのコツをお伝えしたり、禁煙に対する想いや不安を聴取します。)